建設業許可を取得しよう!
工事代金が500万円以上であれば建設業許可を取得している必要があります。元請会社が下請会社に工事を発注しようと思っても、もしその下請会社が許可を持っていない場合は依頼することができません。
500万円以下の請負工事でも、発注者や元請業者の意向で建設業許可を取得していることが望ましいとされることが多くなっていると聞きます。
建設業許可申請に必要な書類はボリュームがあり、場合によっては40種類以上になります。迅速かつ誠実・丁寧に貴社のお手伝いをさせていただきますので、建設業許可申請は行政書士の山中竹千代にお任せください!
500万円以下の請負工事でも、発注者や元請業者の意向で建設業許可を取得していることが望ましいとされることが多くなっていると聞きます。
建設業許可申請に必要な書類はボリュームがあり、場合によっては40種類以上になります。迅速かつ誠実・丁寧に貴社のお手伝いをさせていただきますので、建設業許可申請は行政書士の山中竹千代にお任せください!
こんなときは許可が必要です!
① 1件の工事の請負代金が500万円以上(税込)の工事を請負施工する場合(建築一式工事以外)
② 建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1500万円以上(税込)の工事を請負施工する場合
③ 建築一式工事については、1件の工事の延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事を請負施工する場合
② 建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1500万円以上(税込)の工事を請負施工する場合
③ 建築一式工事については、1件の工事の延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事を請負施工する場合
一般建設業許可申請の3つの重要ポイント
- ヒト:
常勤役員等(経営業務の管理責任者)
・建設業での5年以上の経営経験、管理責任者に準ずる地位、6年以上の補佐経験など
・専任技術者との兼務可能・役員、個人事業主等の経営層(従業員は不可)
専任技術者
・国家資格を有する人
・3年~10年の実務経験を有する人・営業所ごとに配置が必要で従業員不可
※経営業務の管理責任者、専任技術者のいずれも、原則、常勤常駐を求められます - モノ:
営業所に電話、机、書類の作成PC、プリンター等、通常事務作業等を行うに必要なものを揃えている必要があります - カネ:
一般建設業の資産要件
・純資産の額が500万円以上であることが必要
特定建設業の資産要件
・資本金2,000万円以上
・純資産4,000万円以上
・欠損比率20%以下
・流動比率75%以上
建設業許可の新規取得:77,000円~!
報酬額と証紙代(申請手数料)について
業務内容 | 報酬(税込み) | 法定費用(証紙・印紙代) |
建設業許可・新規(知事許可) | 77,000円~ | 90,000円 |
建設業許可・新規(大臣許可) | 110,000円~ | 150,000円 |
建設業許可・更新(知事許可) | 55,000円~ | 50,000円 |
建設業許可・更新(大臣許可) | 77,000円~ | 50,000円 |
業種追加 | 55,000円~ | 50,000円 |
決算変更届 | 15,000円~ | なし |
各種変更届 | 15,000円~ | なし |
申請までの流れ
- 先ずは、メール又は電話でお気軽にお問い合わせ下さい。
- ご相談内容を伺い、申請の可否を即判断して、許可取得が可能であれば、ご面談日時(初回無料)を設定します。
- 面談日にて、許可取得が可能であることを再確認します。
- 報酬額等を提示・必要書類一覧等をご案内し、お客様と業務委任契約を締結します。
- 必要な役所関係の書類の収集・申請書の作成等を行います。
- 完成した申請書類を、各窓口(各都道府県受付窓口または指定の土木事務所)に提出代行致します。
- 大臣許可は約4ヵ月、知事許可は約1ヶ月半程度で審査が完了し(大阪府の場合、申請書受付日から許可の通知書を発送するまでの標準処理期間は、土日・祝日を含む30日です)、許可の決定、許可通知書の交付となります。
- 大阪府の場合、転送不要の普通郵便で、申請者の営業所本店あてに建設業許可通知書が届きます。 許可通知書が許可の証明となりますので、大切に保管してください。
経営事項審査・入札参加資格申請、宅建業免許、産業廃棄物収集運搬業許可なども承っております。 初回相談無料です!お気軽にお問合せください!