概要
近年の工事費の上昇を踏まえた金額要件の引上げ
<令和5年1月1日施行>
・ 特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額について、現行の 4000 万円(建築一式工事の場合は 6000 万円)を 4500万円(建築一式工事の場合は 7000 万円)に引き上げる。
・ 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額について、現行の 3500万円(建築一式工事の場合は 7000 万円)を 4000 万円(建築一式工事の場合は8000 万円)に引き上げる。
・ 下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限について、現行の 3500 万円を 4000 万円に引き上げる。
技術検定の受検資格の見直し
<令和6年4月1日施行>
技術検定の受検資格は、国土交通省令で定めることとし、(別途、【技術検定の受検資格見直しの方向性】を踏まえ、施工技術検定規則(昭和35年建設省令第17号)等を改正する予定。)今後、省令改正により現行の受験資格を見直します。
第一次検定の一部免除制度の創設
<令和6年4月1日施行>
受験資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校において国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識を有するものと認定した者については、申請により、第一次検定の一部で国土交通大臣が定めるものを免除することができることとします。(詳細は告示で規定する予定)
背景
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)において、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請代金額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上の場合、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場に監理技術者を置くとともに、施工体制台帳を作成しなければならないこととされています。
また、公共性のある施設等に関する工事であって、請負代金額が3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上のものについては、その主任技術者又は監理技術者は、工事現場に専任の者でなければならないこととされています。