
建設業を営もうとするときは、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。
※軽微な建設工事とは、工事1件の請負金額が、500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことをいいます。
建設業の許可を取得するためには、経営体制、技術力、資金力など、主に5つの要件をすべて満たしている必要があります。まずは自社が要件を満たしているかチェックしてみましょう。
建設業許可の要件
要件1 経営業務の管理責任者(常勤役員等)
| 確認項目 | 具体的な要件・クリア基準 | 主な必要書類(証明方法) |
|---|---|---|
| 1. 常勤性(大前提) |
本社(主たる営業所)に他の仕事を持たず、『毎日フルタイムで勤務(休日を除く)』していること。 ※他社の代表取締役や専任技術者との兼任は原則不可。 |
・健康保険被保険者証+健康保険被保険者標準報酬決定通知書又は、住民税特別徴収税額通知書 ・個人事業主:国民健康保険被保険者証 |
| 2. 適切な経営体制 (いずれかのルート) |
【ルートA:単独での証明】 ・建設業の役員(取締役など)や、個人事業主としての経営経験が『通算5年以上』あること ・建設業で経管に準ずる地位の経験が『通算5年以上』あること ・経管に準ずる地位で『通算6年以上』補佐した経験があること |
【役員・事業主の証明】 ・履歴事項全部証明書等 ・確定申告書控え ・組織図等 【建設業を行っていた証明】 ・工事内容・工事期間・請負金額が確認できる注文書・請求書等 |
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【ルートB:組織(チーム)での証明】 ・2年の建設業の役員と合わせて5年以上の建設業の管理経験 ・2年以上の建設業の役員と異業種の役員を合わせて5年以上の管理経験 |
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| 3. 社会保険への加入 | 適用事業所(法人は必須、個人は5人以上など)の場合、『健康保険・厚生年金・雇用保険』に適切に加入していること。 |
・納入告知書、納付書・領収書の写し、保険納入告知額・領収済通知書の写し ・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 ・労働保険概算・確定保険料申告書と領収済通知書の写し |
要件2 営業所技術者等(旧称:専任技術者)
| 確認項目 | 具体的な要件・クリア基準 | 主な必要書類(証明方法) |
|---|---|---|
| 1. 営業所への常勤性 |
配属される営業所に常勤し、技術的な業務に専念していること。 ※他の営業所の技術者や、経営業務の管理責任者(別営業所の場合)との兼任はできません(同一営業所内での経管との兼任は可能)。 |
・健康保険被保険者証のコピー ・住民票 ・(通勤困難な距離の場合)常勤確認資料 |
| 2. 技術的資格・経験 (一般・特定いずれか) |
【一般建設業許可の場合】 以下のいずれか1つに該当すること。 ① 許可を受けようとする業種に対応する国家資格(1級・2級施工管理技士、建築士、技能検定など)を保持している。 ② 該当する指定学科を卒業後、一定期間(大卒・高専卒は3年以上、高卒は5年以上など)の実務経験がある。 ③ 該当する業種に関し、10年以上の実務経験がある。 |
【資格の証明】 ・国家資格の合格証明書、免許証の原本(またはコピー) 【学歴・実務経験の証明】 ・卒業証明書 ・過去の実務経験期間分の工事請負契約書、注文書、または入金通帳のコピー ・在職していた会社が発行する実務経験証明書 |
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【特定建設業許可の場合】 以下のいずれか1つに該当すること。 ① より上位の国家資格(1級施工管理技士、1級建築士、技術士など)を保持している。 ② 一般の要件を満たした上で、元請として4,500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的実務経験がある。 ※指定7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)は、①の「1級資格者等」でなければ特定建設業の技術者になれません。 |
要件3 誠実性があること
| 対象となる人 | 具体的な審査基準(誠実性の内容) | 実務上のポイント |
|---|---|---|
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・法人の役員等 ・個人の事業主 ・支配人 ・営業所の所長など |
請負契約の締結や履行の際に、「詐欺」「脅迫」「横領」などの不正な行為、または契約違反などの不誠実な行為をする恐れが明らかな人でないこと。 【特にチェックされる法律違反】 ・建築基準法、宅地建物取引業法 ・労働基準法、暴力団対策法 ・弁護士法 などに関する違反 |
原則として、申請書に記載する「誓約書」を提出することで要件を満たしているとみなされます。 ただし、過去に上記の法律で免許取り消し処分などを受けている場合は、個別に厳しく確認されます。 |
要件4 財産的基礎・金銭的信用を有すること
| 区分 | 具体的なクリア基準(いずれか) | 主な必要書類(証明方法) |
|---|---|---|
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一般建設業許可 (いずれか1つ) |
① 直近の決算において、純資産(自己資本)が500万円以上あること。 ② 金融機関が発行する500万円以上の資金調達能力の証明があること。 ③ 直近5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること(更新時など)。 |
・直近の貸借対照表(決算書) ・銀行発行の預金残高証明書 ※残高証明書は「発行から1ヶ月以内」等の有効期限があります。 |
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特定建設業許可 (すべて必須) |
直近の決算において、以下の4つの基準すべてを満たしていること。 ① 欠損の額が資本金の20%以下であること。 ② 流動比率が75%以上であること。 ③ 資本金が2,000万円以上あること。 ④ 純資産(自己資本)が4,000万円以上あること。 |
・直近の決算書(税務署の受付印があるもの) ※特定建設業は「残高証明書」での代用は一切認められず、決算書での証明が必須となります。 |
要件5 建設業の営業を行う事務所を有すること
| 確認項目 | 具体的な実体・設備基準 | 主な必要書類(証明方法) |
|---|---|---|
| 1. 営業所としての実体 |
他の居住スペースや他社から明確に独立した空間であり、建設業の常時請負契約や見積もり業務、電話応対等ができること。 【必要な設備例】 ・固定電話、PC、プリンター(複合機) ・事務机、椅子、書庫、応接セット ・会社名、屋号の看板(表札)、郵便受け |
【営業所の写真】 ・建物全景(外観) ・入口(看板・表札が映るもの) ・内部(机、固定電話、PC、書庫などの配置がわかるもの) |
| 2. 正当な使用権原 |
その場所を所有している、または適法に借りていること。 |
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| 3. 人員の常駐 | 原則として、その営業所に経営業務の管理責任者(経管)や営業所技術者等(専任技術者)が常勤していること。 |
【ご注意】 自治体(都道府県)によって必要となる証明書類が異なる場合があります。
許可取得までの流れ
お問い合わせ・無料相談
まずはお電話やお問い合わせフォームからご連絡ください。現在の状況や、取得したい許可の業種(一般・特定、大臣・知事など)をお伺いします。
要件チェック & お見積り
建設業許可の5大要件(経管・専技・財産など)をクリアしているか、詳しくヒアリングします。クリア可能と判断できた場合、正式なお見積りをご提示します。
必要書類の収集
お客様にしか用意できない書類(確定申告書や通帳コピーなど)をご用意いただきます。その他の公的証明書(住民票や納税証明書など)は当事務所が代行取得します。
申請書類の作成
収集した書類をもとに、当事務所で膨大な申請書類(各種申請書、経営確認用の資料など)一式を正確に作成・整理します。
行政窓口へ申請・受理
管轄の土木事務所や都道府県庁の窓口へ、当事務所が代理で申請を行います。書類に不備がなければ、ここで正式に「受理」され、審査がスタートします。
審査期間 & 許可通知書の交付(取得完了!)
行政側での審査が行われます(知事許可の場合、概ね1ヶ月〜2ヶ月程度)。無事に審査を通過すると「建設業許可通知書」が交付され、念願の許可取得となります!
建設業許可の料金
万が一不許可の場合は、お預かりした金額を返金いたします。
ただし、欠格要件を隠していたり、虚偽の報告をしていたことが原因で不許可となった場合は除きます。
| 手続き内容 | 当事務所の報酬 (税込) |
役所への実費 (非課税) |
総額の目安 |
|---|---|---|---|
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一番人気
知事許可・一般(新規)
新しく建設業許可を取りたい法人・個人事業主様 |
99,000円〜 | 90,000円 | 188,000円〜 |
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知事許可・一般(更新)
5年に一度の有効期限の更新手続き |
55,000円〜 | 50,000円 | 105,000円〜 |
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業種追加申請
すでに許可をお持ちで、別の業種を追加したい場合 |
77,000円〜 | 50,000円 | 127,000円〜 |
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大臣許可・一般(新規)
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合 |
110,000円〜 | 150,000円 | 260,000円〜 |
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特定建設業への変更(般・特新規)
一般から特定、または特定から一般へ切り替える場合 |
110,000円〜 | 90,000円 | 200,000円〜 |
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決算変更届(事業年度終了届)
毎年提出が義務付けられている決算の報告 |
22,000円〜 | なし | 22,000円〜 |
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認可申請(事業譲渡・相続など)
従来の廃業・新規取得と異なり、許可番号や経営事項審査の結果などをそのまま引き継げる |
110,000円~ | なし | 110,000円〜 |
【料金に関するご注意事項】
- 上記報酬は基本的なケースの目安です。証明する経営経験の期間や、役員の人数、営業所の数などによって変動する場合があります(事前にお見積りいたします)。
- 確認書類を取り寄せるための公的費用(住民票、納税証明書、登記簿謄本など)の実費(数千円程度)が別途かかります。