監理技術者講習受講者の経審上の加点内容
(令和4年8月15日以降の申請で適用)
技術力(Z)の項目において、監理技術者の講習受講者を加点対象としているところ、建設業法上専任の監理技術者として配置可能な期間と経審上加点可能な期間にずれが生じていたので
① 加点可能な期間を「講習修了の日の属する年の翌年(1月1日)から5年間」とする
② この改正は、令和4年8月15日以降の申請に適用する
(例)平成30年2月28日に講習を受講した場合
・改正前 受講から5年間加点が可能 平成30年2月28日~令和5年2月27日
・改正後 受講した翌年の1月1日から5年間加点が可能 平成30年2月28日~令和5年12月31日