【新設】ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況
(令和5年1月1日以降の申請で適用)
内閣府による「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」(平成28年3月22日内閣府特命担当大臣(男女共同参画)決定)に基づき、「女性活躍推進法に基づく認定」、「次世代法に基づく認定」及び「若者雇用促進法に基づく認定」について、審査基準日における各認定の取得をもって、以下の評点で評価することとなりました。
「基準適合事業主認定通知書」「基準適合一般事業主認定通知書」等により認定の取得状況を確認します。
審査基準日において、認定取消又は辞退が行われている場合は、加点対象としません。