令和4年度の決算変更届を1.5万円で、作成から提出まで代行いたします!
建設業許可を受けた建設業者は、必ず毎回、決算終了後4カ月以内に、決算変更届を許可行政庁に提出しなければなりません(建設業法第11条第2項)。
建設業許可は毎年決算が終わると、4カ月以内に決算変更届を提出する必要があります。この決算変更届が5年分出されていないと、更新申請が受け付けられません。建設業許可を失効しないためにも、毎年の決算変更届の提出は忘れず行いましょう!
建設業許可は毎年決算が終わると、4カ月以内に決算変更届を提出する必要があります。この決算変更届が5年分出されていないと、更新申請が受け付けられません。建設業許可を失効しないためにも、毎年の決算変更届の提出は忘れず行いましょう!