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建設業を営もうとするときは、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。※軽微な建設工事とは、工事1件の請負金額が、500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)...
2026年5月25日
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