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建設業の許可と許可業種

建設業の許可

・建設業を営もうとする者は、その業種ごとに建設業の許可が必要です。
・ただし、工事一件の請負金額が次のもの(軽微な建設工事)については、許可がなくても請け負うことができます。

建築一式工事1,500 万円に満たない工事、又は延べ面積が 150 ㎡に満たない木造住宅工事
その他の工事500 万円に満たない工事

建設業の許可業種

・建設業の許可は、2つの一式工事業と27の専門工事業に分けて行われます。
・一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、大規模又は施工内容が複雑な工事を、総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。

土木一式工事解体工事しゅんせつ工事(※1)熱絶縁工事
建築一式工事電気工事板金工事電気通信工事
大工工事管工事ガラス工事造園工事
左官工事タイル・れんが・ブロック工事塗装工事さく井工事(※2)
とび・土工・コンクリート工事鋼構造物工事防水工事建具工事
石工事鉄筋工事内装仕上工事水道施設工事
屋根工事舗装工事機械器具設置工事消防施設工事
清掃施設工事

※1、しゅんせつ工事とは、港湾・河川・運河などの底面を浚(さら)って、土砂などを取り去る土木工事です。
※2、さく井工事とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事です。

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