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建設業の許可の種類と許可の区分

建設業の許可の種類

建設業の許可には、「一般建設業の許可」と「特定建設業の許可」の2種類があり、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。同一の建設業者が、同一業種について一般・特定の両方の許可を受けることはできません。
特定建設業許可を取得する必要があるのは、元請負業者だけです。下請負人として工事を施工する場合には下記の制限はありません。

特定建設業の許可発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合。
※金額は消費税を含む額。
一般建設業の許可上記以外の場合。

建設業の許可の区分

建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、「国土交通大臣」または「都道府県知事」が許可を行います。

国土交通大臣許可2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
都道府県知事許可1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。
例えば、大阪府知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。

 

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