指定建設業とは?
建設業29業種のうち土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は指定建設業として指定されており、この7業種について、特定建設業の許可を受けようとする場合は、営業所ごとに配置する専任技術者及び工事現場ごとに配置する監理技術者を1級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した方にする必要があります。
指定建設業とは?
建設業29業種のうち土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は指定建設業として指定されており、この7業種について、特定建設業の許可を受けようとする場合は、営業所ごとに配置する専任技術者及び工事現場ごとに配置する監理技術者を1級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した方にする必要があります。