建設業の許可は5年間有効です。5年毎に更新が必要です。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。
許可の有効期間の満了後も、引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の30 日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。
なお、許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力はその処分がなされるまで有効となります。
※ 有効期間満了の日を過ぎた場合、更新申請の受付はできず、新規申請となります。