一般建設業の許可を受けるためには、次の「①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」、「②専任技術者」、「③誠実性」、「④財産的基礎」、「⑤欠格要件に該当しないこと」の要件を満たしていなければなりません。
1. 建設業に関し経営業務の管理経験等を有する常勤役員等を置くこと
「常勤役員等」のうちの一人が、下記の(1)~(3)のいずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者「法人の役員・個人事業主・登記された支配人・令3条の使用人(支店長、営業所長など)」としての経験を有する者
(2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者「執行役員・経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る」として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者「取締役直下の工事部長・個人事業主の専従者」として6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
2020年法改正(経営業務管理責任者と補佐者のチーム体制)
(4)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営を担当する者に限る)としての経験を有する者
かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者を置くこと。
(5)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者を置くこと。
補佐者のチーム体制とは?
①5年以上建設業の財務管理の経験を有する者、1名以上
②5年以上建設業の労務管理の経験を有する者、1名以上
③5年以上建設業の業務管理の経験を有する者、1名以上
一人で上記3つをすべてを満たしてもOKです。
2. 適正な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行っていることが必要です。(ただし、適用が除外される場合を除く)