一般建設業の許可を受けるためには、次の「①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」、「②専任技術者」、「③誠実性」、「④財産的基礎」、「⑤欠格要件に該当しないこと」の要件を満たしていなければなりません
営業所ごとに建設工事の施工に関して、次のいずれかの要件を満たす常勤の技術者を置いている必要があります。
1. 土木施工管理技士、建築士、技能士等の一定の国家資格を有すること。(資格要件)
2. 許可を受けようとする業種について、学校教育法による高等学校若しくは専修学校の専門課程を卒業した後5年以上の実務経験を有する者。
または、学校教育法による大学(短期大学を含む。)、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程(専門士又は高度専門士を称するものに限る。)を卒業した後3年以上の実務経験を有する者で、在学中に所定の学科を修了していること。(学歴要件)
3. 許可を受けようとする業種について 10 年以上の実務経験があること。(実務要件)
4. 国土交通大臣が知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
「専任」とは
「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。