一般建設業の許可を受けるためには、次の「①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」、「②専任技術者」、「③誠実性」、「④財産的基礎」、「⑤欠格要件に該当しないこと」の要件を満たしていなければなりません。
法人にあっては法人、役員等、支店長など従たる営業所の代表者及び支配人が、個人にあっては事業主及び支配人が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
一般建設業の許可を受けるためには、次の「①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」、「②専任技術者」、「③誠実性」、「④財産的基礎」、「⑤欠格要件に該当しないこと」の要件を満たしていなければなりません。