一般建設業の許可を受けるためには、次の「①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」、「②専任技術者」、「③誠実性」、「④財産的基礎」、「⑤欠格要件に該当しないこと」の要件を満たしていなければなりません。
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有することが必要です。
具体的には、倒産することが明白である場合を除き、次のいずれかの要件を満たすこと。
1. 500万円以上の資金調達能力があると認められること
2. 自己資本の額が500万円以上あること
(1) 法人の場合 「貸借対照表における純資産合計の額」
(2) 個人の場合「期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+利益留保性の引当金・準備金」
3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
具体的には、倒産することが明白である場合を除き、次のいずれかの要件を満たすこと。
1. 500万円以上の資金調達能力があると認められること
2. 自己資本の額が500万円以上あること
(1) 法人の場合 「貸借対照表における純資産合計の額」
(2) 個人の場合「期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+利益留保性の引当金・準備金」
3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること