建設業許可を受ける場合、主たる営業所(例:本社、本店)を設ける必要があります。
営業所とは、「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。請負契約の見積り・入札・契約締結等についての実体的な行為を行う事務所のことで、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。
建設業における営業所の要件
- 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
- 建物の外観、または入口等において、申請者の商号、または名称が確認できること
- 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
- 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第 40 条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること
- 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
- 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
注意点
- 常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、ここでいう営業所に該当します。
- 申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているか、立入調査を行うことがあります。
- 単に登記上の本店等とされているだけで、実質的に建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業と無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
- 許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては、当該業種について営業することはできません。