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建設業許可の申請は、次の区分に分類されます。

申請区分内容
新 規有効な許可を受けていない者が申請する場合
許可換え新規<例>国土交通大臣の許可を受けていた者又は大阪府以外の知事の許可を受けていた者が、大阪府内のみに営業所を設置して大阪府知事の許可を申請する場合
・国土交通大臣許可⇒大阪府知事許可
・他府県知事許可⇒大阪府知事許可
般・特新規一般建設業(又は特定建設業)のみの許可を受けている者が、新たに特定建設業(又は一般建設業)の許可を申請する場合
業種追加一般建設業(又は特定建設業)の許可を受けている者が他の業種について一般建設業(又は特定建設業)の許可を申請する場合
更 新既に受けている建設業の許可について、そのままの要件で続けて申請する場合
般・特新規+業種追加3と4を1件の申請書により、同時に申請する場合
般・特新規+更新3と5を1件の申請書により、同時に申請する場合
業種追加+更新4と5を1件の申請書により、同時に申請する場合
般・特新規+業種追加+更新3と4と5を同時に申請する場合

注意①:7,8,9の申請で許可を一本で申請するものについては、更新する業種の許可満了日まで30日以上残っている必要があります。許可満了日まで30 日未満の場合は、それぞれ分けて申請していただく必要があります。
注意②:5,7,8,9 について、前回許可を受けてから今回の申請(更新)までに、役員・営業所・経営業務管理責任者・専任技術者等の変更が生じていた場合は、更新の申請前に変更届が必要です。

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