令和2年10月1日より社会保険等への加入が許可要件化されました。
申請者は、申請日時点で社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることを要します。(適用除外であると認められる場合を除く)
健康保険・厚生年金保険
- 法人又は家族従業員を除く従業員が5人以上の個人事業主の場合は、原則適用事業所になります。
- 健康保険については適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外承認を受けることができます。(全国土木建築国民健康保険組合等)
- 適用事業所に該当するか判断が必要な場合は、お近くの年金事務所にご相談ください。
大阪府年金事務所一覧⇒https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/kankatsu_osaka.html
雇用保険
- 1人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所になります。
- 法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。
- 適用除外・適用対象外になるかの判断については、公共職業安定所(ハローワーク)にお問合せください。
大阪府公共職業安定所(ハローワーク)一覧⇒https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list.html