特定建設業の許可の専任技術者に必要な指導監督的実務経験とは
発注者から直接請け負う1 件の建設工事代金の額が4,500 万円以上で、2年以上の「指導監督的な実務経験」をいいます。
「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
また、実務の経験の期間は、具体的に携わった建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です。
なお、経験期間が重複しているものは二重に計算しません。