建設業の事業承継
令和2年10月1日の改正建設業法により、これまではできなかった建設業許可の承継が可能となり、譲渡、合併、分割後の会社は、設立後すぐに許可のある状態での営業ができるようになりました。
承継の手順
- 承継会社が許可行政庁に対し、事前に事業譲渡等についての認可を申請
- 許可行政庁において、申請の内容についての審査
- 許可行政庁から承継会社に対し、認可(又は不認可)についての通知
※もともとの許可に付されていた条件の変更や新たな条件の付与が可能 - 事業譲渡等の日に建設業の許可を承継
承継規定の対象外となるケース
事業譲渡等のあらゆるケースにおいて建設業許可が承継できるようになったわけではなく、対象外となるケースがあります。
- 一般建設業の許可を受けている建設業者が、同一同種の特定建設業の許可を受けている者の地位を継ぐようなケース
⇒承継先が当該同一業種について事前に廃業届をすることで承継可能 - 特定建設業の許可を受けていいる建設業者が、同一同種の一般建設業の許可を受けている者の地位を継ぐようなケース
⇒承継元が当該同一業種について事前に廃業届をすることで承継可能 - 承継元となる建設業者の許可の一部のみを承継することはできません
許可の有効期間
事前認可を受け事業譲渡等を行った場合、承継する許可と、もともと持っている許可の両方の有効期間が更新されることになりますので、承継後の許可の有効期間は事業譲渡等の日から5年間になります。
個人事業主の相続について
個人事業主の相続による承継についても、認可を受けることにより、被相続人の受けていた建設業許可を承継することが可能です。
承継の手順
- 個人事業主Aの死亡後30日以内に、相続人である個人事業主Bが許可行政庁に対して相続の認可を申請
※建設業許可を申請しない場合は廃業届を提出 - 許可行政庁において、申請の内容について審査
- 許可行政庁から個人事業主Bに対し、認可(または不認可)について通知
※もともとの許可に付されていた条件の変更や新たな条件の付与が可能
認可の申請をした場合、認可・不認可の通知があるまでは、相続人は建設業許可を受けたものとして取り扱われるため、空白期間なく建設業許可を承継することができます。