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解体工事業許可

解体工事業許可

平成28年6月1日に、新たに「解体工事業」の許可が新設されました。それに伴い、平成28年6月1日の改正法施工日前の「とび・土木工事事業」に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。

解体工事業の技術者の実務経験の取扱い

通常は、同時期に2つの業種について実務経験が証明可能であっても、実務経験期間の重複は認められませんが、平成28年5月31日までに請け負った「旧とび・土木事業」の実績での実務経験に限り、解体工事の実績があれば、実務経験期間が重複していても「とび・土木工事」と「解体工事」の双方の実務経験期間に計上が可能です。

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