押印の廃止について
押印の求める手続の見直し等のため、建設業法施行規則の一部が改正(令和3年1月1日施行)され、以下の取扱いになりました。
- 建設業法施行規則の別記様式の押印は不要となります。
・「様式第〇号」という記載がある書式は原則押印が不要
・会社実印、個人実印、個人認印の別を問わない - 廃業届出書(一部廃業も含む)
・押印不要だが提出する行政庁によって、申請者の意思確認のために法人の場合は印鑑証明書などの提示、個人事業主の場合は本人の運転免許証などの提示が求められるので、あらかじめ提出書類の確認が必要 - 従来どおり押印をした書類の提出を受けるかどうかは、提出先の行政庁に確認が必要