新規申請の手続受理後に申請を撤回したら、お金はどうなる?
新規申請を受理された後に、何らかの事情で許可通知書の交付を受ける前に申請を撤回した場合、大臣許可と都道府県知事許可とで納付したお金が戻ってくるかに違いがあります。
- 大臣許可の場合
新規申請手続で納付したお金は「登録免許税」の納付として扱われ、審査が終了し許可行為が行われるまでに、申請を撤回(取下げ)すれば、返還(還付)の手続きをすることができます。業種の追加・更新手続きの場合は、撤回(取下げ)しても返還(還付)手続きはできませんのでご注意ください。 - 都道府県知事許可の場合
「審査手数料」として納付しているので、申請が受理されると同時に審査手続きに入ったことになるため、申請を撤回(取下げ)しても返還されません。受付段階で発見されなかった事由により、不許可になるケースにおいても同様です。