建設業財務諸表
建設業財務諸表は決算書とは別のものです。
建設業財務諸表は建設業法令、建設業会計、経営事項審査のルールに則って作成する必要があります。
建設業財務諸表
建設業許可申請や届出で使用する法定様式の貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、変動計算書及び注記表
建設業財務諸表は、法律で勘定科目が決まっていますので、決められた勘定科目に振り分けて金額計上することが基本になります。 但し、金額が大きく、決められた勘定科目に該当しない場合には、内容のわかる適切な科目名で金額計上することとされています。
建設業財務諸表作成のポイント
- 税抜で作成(経審を受ける場合、免税事業年度は税込)
- 建設業にかかわる金額とそれ以外の金額を分ける
- 法律で決められた勘定科目に仕訳する
- 千円単位で作成(一部の大企業は百万円単位も可)
切り捨て/四捨五入/切り上げのうち、統一した端数処理を行う
勘定科目についての注意点
勘定科目については以下の点にご注意下さい。
- 「その他」科目に属する資産又は負債(流動資産、流動負債、固定負債)で、 その金額が資産等総額の100分の5を超えるものは、勘定科目を明記する
- 完成工事原価報告書には科目追加できません
- 準備金、積立金、引当金に金額計上する場合は、「別途積立金」などの科目名を正しく入力する必要があります
- 雑収入、雑損失として金額計上しないで下さい
財務諸表の金額の一致
複数の財務諸表間で同じ科目名の金額は一致している必要があります。
- 貸借対照表 純資産の部の金額など、一致していなければなりません
- 株主資本等変動計算書「当期首残高」は、前期の株主資本等変動計算書「当期末残高」に一致する必要があります
金額の振り替え
以下の金額は振り替える必要があります。
- 回収見込みのない「完成工事未収入金」等は、「破産更生債権等」へ振り替える必要があります
- 1年以内に回収できない貸付金等は、「長期貸付金」等へ計上する必要があります