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付帯工事とは?

付帯工事とは?

建設業法上、許可が無くても請け負うことができる工事が2種類あります。1つは軽微な工事、もう1つは付帯工事です。
附帯工事に関しては注意が必要で「許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯」する工事でなければなりません。
国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」では「附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。」とされています。
例えば、建物の外壁塗装工事をするために行う足場工事の主たる工事は「塗装工事」で、付帯工事は「とび・土工・コンクリート工事」となります。
また、附帯工事は建設業許可が不要だからといって、何でもかんでも附帯工事として捉えて、複数の業種に該当する建設工事をまとめて受注してしまうことは建設業法違反となる可能性もあるためご注意ください。

①建築一式工事:工事1件の請負代金が1500万円未満の工事。または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外:工事1件の請負代金が500万円未満の工事
① 主たる建設工事の施工をするために必要を生じた他の従たる建設工事
② 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない建設工事
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