「これらに準ずる者」とは
業務を執行する写真、取締役、執行役若しくは「これらに準ずる者」は経営業務の管理責任者になれます。
執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長は、原則としてこれらの役員に含まれません。
業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の会議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等については、「これらに準ずる者」に含まれるとされています。
これらに準ずる者の確認資料
取締役は登記されるため、会社の登記簿謄本があれば容易に証明することができますが、「これらに準ずる者」は登記される役員ではないため、地位と権限を証明することができません。そのため、組織図や業務分掌規程、取締役会の議事録等の資料を準備し、その地位と権限を証明することになります。