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令3条使用人は常勤でなければならない?

建設業法施行令第3条に規定する使用人(令3条使用人)

支店長や営業所長などが令3条使用人に該当します。令3条使用人も代表者の立場になるので、その営業所における建設工事の見積り、入札、請負契約の締結等をする権限が与えられていなければなりません。
なお、令3条使用人は役員であることは求められていません。

建設業法上は常勤性が求められていないが・・・

建設業法では令3条使用人は常勤でなければならないとは定められていません。しかし、建設業許可事務ガイドラインでは、「令3条使用人は原則として、当該営業所もおいて休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する」と説明されています。

申請書類の簡素化

令和2年4月1日より、「国家資格者等・監理技術者一覧」が提出書類から削除されました。その他大臣許可において、営業所の確認資料(営業所の地図、不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書等の写し、営業所の写真(ただし、新設営業所については、写真の提出が必要。))、経営業務の管理責任者及び専任技術者の常勤性確認資料の一部(現住所確認のための住民票等)、令3条使用人の確認資料(現住所確認のための住民票等、健康保険証の写し、権限確認のための辞令又は委任状)が提出不要になりました。

 

 

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